<課税売上割合が95%以上のケース>
課税売上割合が95%以上の場合(※)は、課税売上割合100%とみなして、課税期間中に支払った消費税は、下記算式の控除の対象となる。納付すべき消費税の算出方法は以下の通りである。
課税売上高に対する消費税-課税仕入高に対する消費税
=納付すべき消費税(マイナスの場合は申告により還付される)
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課税売上高に含まれる輸出取引等の消費税免税売上高に対する消費税の税率はゼロであり、結果として消費税はかからない。(以下同じ)
(※)平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、1年間の課税売上高が5億円を超える事業者は、たとえ課税売上割合が95%以上であっても課税売上に対応する課税仕入れの税額のみを控除の対象とすることとされたため、この場合の納付すべき消費税の計算は「③課税売上割合が95%未満のケース」を参照する。