<課税売上割合が95%未満のケース>
課税売上割合が95%未満の場合(※)は、その課税期間中に支払った消費税のうち課税売上割合に対応させた部分を下記算式の控除の対象となる。納付すべき消費税の算出方法は、その納税者の選択により以下の2通りがある。
(A)一括比例配分方式を選択した場合
課税売上高に対する消費税-課税仕入高に対する消費税×課税売上割合
=納付すべき消費税(マイナスの場合は申告により還付される)
(B)個別対応方式を選択した場合
課税売上高に対する消費税-下記により課税仕入高に対する消費税とみなされた金額
=納付すべき消費税(マイナスの場合は申告により還付される)
(注)個別対応方式を選択した場合による上記算式中の支払消費税とみなす金額の計算は以下の通りである。
支払消費税=課税売上のみに対応する+課税売上と非課税売上×課税売上割合
支払消費税 に共通する支払消費税
(※)平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、1年間の課税売上高が5億円を超える事業者は、たとえ課税売上割合が95%以上であっても課税売上に対応する課税仕入れの税額のみを控除の対象とすることとされたため、この場合は上記の計算式で納付すべき消費税を算出する。