<商品などの棚卸資産>
継続的に課税事業者である場合、その仕入計上時に消費税が課されるかどうかなので、保有する商品そのものには、消費税の問題は生じない。
但し、免税事業者がその適用を受けないこととなった場合において、課税事業者となった課税期間の初日の前日において課税仕入れに係わる棚卸資産を有しているときは、その棚卸資産に係わる消費税額をその課税期間の仕入れに係わる消費税とみなします。
法36条1項
又その逆として、課税事業者が免税事業者となる課税期間の直前の課税期間において仕入れた課税仕入れ等に係わる棚卸資産を、その直前の課税期間の末日において所有しているときは、その所有する棚卸資産についての課税仕入れ等の税額は、その直前の課税期間における仕入税額控除の対象とはならない。
法36条5項