<不動産取引>
不動産取引のうち、土地の売買や、借地権の設定に係る行為(名義書換料は課税)、土地の賃貸収入、居住に用に供する住宅の賃貸収入については、非課税取引となる。
ただし、建物(居住の用に供するもの除く)の賃貸収入やそれに関連する共益費収入、貸付期間が1ヶ月に満たない一時的な駐車場、その他施設の利用収入、及び不動産の仲介手数料は課税の対象となる。
<不動産取引>
不動産取引のうち、土地の売買や、借地権の設定に係る行為(名義書換料は課税)、土地の賃貸収入、居住に用に供する住宅の賃貸収入については、非課税取引となる。
ただし、建物(居住の用に供するもの除く)の賃貸収入やそれに関連する共益費収入、貸付期間が1ヶ月に満たない一時的な駐車場、その他施設の利用収入、及び不動産の仲介手数料は課税の対象となる。