<建物付属設備>
購入した建物付属設備については、その購入対価が課税の対象となる。したがって、圧縮記帳の適用を受けても、実際の購入対価が課税の対象となる。ただし居住用の住宅の貸付け用のための建物付属設備については、その貸付けが非課税取引となることから、その居住用の住宅の貸付けのための購入した建物付属設備については、非課税取引となる。又、資本的支出と認められ、有形固定資産に追加計上される修繕費については、その支出額が課税の対象となる。
<建物付属設備>
購入した建物付属設備については、その購入対価が課税の対象となる。したがって、圧縮記帳の適用を受けても、実際の購入対価が課税の対象となる。ただし居住用の住宅の貸付け用のための建物付属設備については、その貸付けが非課税取引となることから、その居住用の住宅の貸付けのための購入した建物付属設備については、非課税取引となる。又、資本的支出と認められ、有形固定資産に追加計上される修繕費については、その支出額が課税の対象となる。