<普通乗用車>
購入した普通乗用車については、その購入対価が課税の対象となる。普通乗用車の購入の際の特別税率(4.5%)は、廃止され、他と同じく3%となった。又、資本的支出と認められ、有形固定資産に追加計上される修繕費については、その支出額が課税の対象となる。
<普通乗用車>
購入した普通乗用車については、その購入対価が課税の対象となる。普通乗用車の購入の際の特別税率(4.5%)は、廃止され、他と同じく3%となった。又、資本的支出と認められ、有形固定資産に追加計上される修繕費については、その支出額が課税の対象となる。