※ メーカーから広告宣伝目的の看板を贈与された
事例
メーカーから、商品の広告宣伝を目的をとした看板(原価300,000円)の贈与を受けた。
仕訳なし
解説(ワンポイント・アドバイス)
販売業者がメーカーから広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳等、専ら広告宣伝用に供される資産の贈与を受けた場合、その資産の取得による経済的利益の額はないとされるため、仕訳の必要はない。
法基通 4-2-1(注) 広告宣伝用資産等の受贈益
※ メーカーから広告宣伝目的の看板を贈与された
事例
メーカーから、商品の広告宣伝を目的をとした看板(原価300,000円)の贈与を受けた。
仕訳なし
解説(ワンポイント・アドバイス)
販売業者がメーカーから広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳等、専ら広告宣伝用に供される資産の贈与を受けた場合、その資産の取得による経済的利益の額はないとされるため、仕訳の必要はない。
法基通 4-2-1(注) 広告宣伝用資産等の受贈益