※ 概算払い労働保険料超過分を来年度に充当させた
事例
前年に納付した概算保険料は、確定保険料50,000円を超過したため、来年度に充当させることにした。このうち従業員負担分は10,000円である。
仕訳なし
解説(ワンポイント・アドバイス)
実際に還付される場合は、申告書提出時に未収入金処理をする。
法基通 9-3-3 労働保険料の損金算入の時期等
※ 概算払い労働保険料超過分を来年度に充当させた
事例
前年に納付した概算保険料は、確定保険料50,000円を超過したため、来年度に充当させることにした。このうち従業員負担分は10,000円である。
仕訳なし
解説(ワンポイント・アドバイス)
実際に還付される場合は、申告書提出時に未収入金処理をする。
法基通 9-3-3 労働保険料の損金算入の時期等