未収収益
未収収益は、金銭消費貸借による未収の受取利息や、賃貸借契約等による未収の受取地代等のように継続的な役務の提供に基づいて発生する収益のうち、その入金が確実に行われると認められるものに限り計上が認められる。
又、その未収収益の額が重要性がないか又は経常的である場合には入金時での計上も認められる。
1. 2年定期につき、1年経過した時点で未収利息を計上した場合
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未収 収益 ※ |
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10,000 |
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受取 利息 |
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10,000 |
※確実性から解約利率により算定した金額とする
2. その後入金があった
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定期 預金 |
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25,000 |
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受取 利息 |
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15,000 |
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未収 収益 |
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10,000 |