社員寮につき今月分の賃料を支払った(消費税の処理) ※ 社員寮につき今月分の賃料を支払った(消費税の処理) 事例 従業員用借上げ社宅の家賃800,000円を、小切手により支払った。ただし、従業員から380,000円(税務上適正額)を徴収している。 地代家賃 800,000 当座預金 800,000 現 金 380,000 雑 収入 380,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 住宅の貸し付けは、消費税法上、非課税取引とされ消費税は課されない。また、従業員から徴収した金額も非課税取引となるので注意すること。 別表第一 法令 16の2 住宅の貸付けから除外される場合