※ 建物建設に際し近隣住民に損害賠償金を支払った
事例
本社ビル建築に際して、日照妨害による損害賠償金3,000,000円を近隣住民に小切手で支払った。
解説(ワンポイント・アドバイス)
・ビル等の建設に伴って支出する住民対策費、公害補償費等の費用の額で当初からその支出が予定されているもの(毎年支出することとなる補償金を除く)は建物の取得価額に算入するため、建設仮勘定として処理し、後日完成の時点で建物の取得価額に振り替える。
・建設仮勘定は有形固定資産の内訳科目として表示する。
法基通 7-3-7 事後的に支出する費用