建物を取得したが代金は未払いとなっている ※ 建物を取得したが代金は未払いとなっている 事例 社員の福利厚生施設として、リゾートマンションを1,000,000円で購入した。仲介手数料100,000円とともに、代金は翌月末支払うこととした。 建 物 1,100,000 未払金 1,100,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 取得のために要した仲介手数料は取得価額に算入しなければならないが、不動産取得税等の税金は、費用処理が認められている。 法 令 54 減価償却資産の取得価額 法基通 7-3-3の2 固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示