※ 老朽化した機械をスクラップ処分した
事例
機械が老朽化したのでスクラップ処分し、業者より20,000円を現金で受け取った。なお、その機械の帳簿価額は1円、取得価額500,000円、法定耐用年数は10年だがすでに取得より15年経過している。
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20,000 |
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500,000 |
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499,999 |
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19,999 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・業者受取額と帳簿価額との差額19,999円が固定資産売却益となる。
・固定資産売却益は、特別利益の内訳科目として表示する。
・平成19年度税制改正にて、それまで「定率法」「定額法」と呼ばれていた償却方法は「旧定率法」「旧定額法」に改められた。
新設された「定率法」「定額法」は平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産に適用でき、残存簿価 1 円まで償却することができる。
・平成23年度税制改正にて、定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した数となった。(200%定率法)
新設された「200%定率法」は平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した資産に適用できる。
なお、改正に伴い、以下の経過措置が設けられている。
平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した減価償却資産(定率法採用)のうち、平成 24 年 4 月 1 日前に開始して、平成 24 年 4 月 1 日以後に終了する事業年度で、その事業年度内に取得した場合は 250%定率法を採用できる。【経過措置1】
平成 24 年 4 月 1 日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出を出せば、既存の資産(250%定率法)は、200%定率法の償却率で計算をしても、当初の耐用年数内で償却できる。【経過措置2】
※本製品では経過措置には対応しておりません。