※ 外国の取引先へ商品を掛輸出した(一部前受金受領済)
事例
当社の商品をアメリカへ輸出することとなり、輸出価額10,000ドルで出荷した。なお、出荷前に前受金として5,000ドルを受け取っており、受取時の為替レートは1ドル=90円、出荷時の為替レートは1ドル=85円であった。(上記の換算は電信売買相場の仲値(T.T.M)によっている。)
①前受金受取時
|
|
450,000 |
|
|
450,000 |
②商品出荷時
|
|
450,000 |
|
|
875,000 |
||
|
|
425,000 |
|
|
|
|
解説(ワンポイント・アドバイス)
・前受金はすでに日本円で受け取っているため外貨建債権債務に該当しない。よって、再換算は行わない。
・従って残り5,000ドルの売掛金に対し出荷時の為替換算レートにより換算する。
・これにより売上高は前受金と売掛金の合計額を計上する。
・外貨建ての取引にかかわる売上金額その他の収入金額の円換算は、法人がこれらの額として計上する日の電信売買相場の仲値によるものとする。ただし、継続適用を条件として、売上金額その他の収入金額についてはその計上する日の電信買相場によることができる。
・平成12年度税制改正において長期外貨建債権債務(1年超)は取得時換算法でもよいが、期末時為替相場による換算も認められる。
措置法 61の8~61の10
法令 122~122の8
法基通 13の2-2-1 前渡金、未収収益等
法基通 13の2-1-4 先物外国為替契約等がある場合の収益、費用の換算等
法基通 13の2-1-5 前渡金等の振替え