得意先に商品を著しく低い価額で売り上げた ※ 得意先に商品を著しく低い価額で売り上げた 事例 得意先であるA社に対し、通常売価20,000円(原価15,000円)の商品を単価12,000円の原価割れで100個販売した。 売 掛 金 1,200,000 売 上 高 2,000,000 寄 附 金 800,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 正当な商取引行為であれば譲渡とせずに売上計上できるが、売上先に対する経済的利益の供与を目的とする場合は、税法上「寄附金」の取り扱いを受ける。 法法 37⑥ 寄附金の損金算入 関連記事 商品を海外の得意先に輸出した