車両を購入し代金は翌月末に支払うこととした ※ 車両を購入し代金は翌月末に支払うこととした 事例 営業用の普通乗用車1,800,000円を取得し、本日より使用を開始したが、代金は翌月払いである。 車両運搬具 1,800,000 未 払 金 1,800,000 解説(ワンポイント・アドバイス) たとえ未払いであっても、その車両を事業の用に供した日から、減価償却資産として計上できる。 法令 59 事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例 関連記事 建物建設工事を発注し手付金を支払った 中古車を購入した