※ 取引先から商品を委託販売した時の手取金を回収した
事例
売上計算書で報告のあった委託販売の手取金3,160,000円を小切手で受け取った。
売上高 3,450,000円、諸掛 290,000円。
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3,160,000 |
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3,450,000 |
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290,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・委託販売による売上高は、委託者が販売した総額をもって売上額とする方法と、手取額をもって売上額とする方法の2通りある。積送品勘定は、期末においてその売上分に対応する売上原価を積送品勘定から、仕入高勘定へ振り替え処理を行う。
・税法上、委託販売の収益計上時期は次の通りである。
(イ)原則 受託者が受託品を販売した日の属する事業年度
(ロ)例外 売上計算書が、売上の都度作成送付されている場合において、継続適用を要件とし売上計算書の到達日の属する事業年度
企 原 6(1) 実現主義の適用
法基通 2-1-3 委託販売による収益の帰属の時期