※ 簿価を超える下取価額で車両を下取りさせた
事例
簿価2,000,000円の車両を下取りに出し、5,000,000円の新車両を購入した。代金は下取り価額2,500,000円を差し引き、小切手で支払った。
なお、下取りに出した車両の時価は2,200,000円である。
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4,700,000 |
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2,500,000 |
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2,000,000 |
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200,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・時価2,200,000円を超える下取り価額2,500,000円というのは、新車両の取得の際の値引きと考え、本来の価格(5,000,000円)から時価との差額300,000円を差し引き取得価額とする。
・固定資産売却益は、特別利益の内訳科目として表示する。
・事業用固定資産の売却は、消費税の課税取引である。