※ 決算期末につき定期預金に対する未収利息を計上した
事例
期末において1年未満の定期預金3,000,000円(年率3.5%)は、満期日が到来しているが、書き替えなどが完了していないために利息がまだ未収である。
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84,000 |
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105,000 |
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15,750 |
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5,250 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
受取利息の計上は、発生主義で未収利息を計上できても、利払期の到来していない未収利息についての所得税は税額控除の対象とならず、利払期の到来した事業年度の税額控除の対象となる。よって、現金主義により、利息の計上をするのが一般的である。
法基通 2-1-24 貸付金利子等の帰属の時期
法基通 16-2-2 未収利子又は未収配当等に対する所得税の控除