※ 地方公共団体に土地を寄贈した
事例
県道の拡幅工事にともない、県道に面している当社所有の敷地の一部を寄贈した。寄贈部分の帳簿価額は4,500,000円、時価は10,000,000円である。
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10,000,000 |
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4,500,000 |
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5,500,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・第三者に土地を無償譲渡したときは、その土地の時価をもって譲渡が行われたとみなす。
・地方公共団体に対する寄附金は、指定寄附金に該当し、税法上も全額損金の額に算入される。
・固定資産売却益は、特別利益の内訳科目として表示する。
・土地の売却は、消費税の非課税取引となる。
・個人事業の場合、固定資産売却損益は事業所得に該当せず、譲渡所得となるため、事業所得の計算上では、加味しない。ゆえに事業主貸勘定を使用する。
・事業主貸勘定とは、事業資金を個人事業者へ貸し付けた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主借勘定と共に、元入金勘定に振替処理する。
法法 37 寄附金の損金不算入