※ 来期に特定資産の買換特例を受ける目的で土地等を売却した
事例
当社所有の土地(帳簿価額15,000,000円)と建物(帳簿価額2,000,000円)を37,000,000円で売却し、仲介手数料等1,200,000円が差し引かれて当座預金に入金された。来期に、特定資産の買い換えの特例が適用される土地と建物を、54,000,000円で取得する予定である。
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35,800,000 |
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15,000,000 |
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2,000,000 |
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18,800,000 |
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15,040,000 |
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15,040,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・土地の売却は、消費税の非課税取引となる。
・個人事業の場合、固定資産売却損益は事業所得に該当せず、譲渡所得となるため、事業所得の計算上では、加味しない。ゆえに事業主貸勘定を使用する。
・事業主貸勘定とは、事業資金を個人事業者へ貸し付けた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主借勘定と共に、元入金勘定に振替処理する。
・特定資産の買い換えの特例による圧縮記帳は、その計上方法、算定方法は複雑なため、専門家によるアドバイスが必要である。
措法 65の7 特定の資産の買換えの場合の課税の特例