ゴルフクラブ会員権を売却した ※ ゴルフクラブ会員権を売却した 事例 取得価額8,000,000円のゴルフ会員権を7,500,000円で譲渡し代金は当座預金に振り込まれた。なおこの会員権は資産計上している。 当 座 預 金 7,500,000 出 資 金 8,000,000 固定資産売却損 500,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ・ゴルフクラブの入会金は償却することが認められないため、譲渡するまで取得価額のまま資産計上しておく。 ・入会金の譲渡による損失は、その譲渡した日の属する事業年度の損金とされる。 法基通 9-7-12 資産に計上した入会金の処理