※ 被保険者を社員、受取人を会社とする養老保険料を支払った
事例
被保険者を社員、受取人を会社とする養老保険に加入し、今月分の保険料25,000円を当座預金から引き落とした。
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25,000 |
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25,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
養老保険については、保障と貯蓄という二面性があるので、その受取人が誰であるかで取り扱いが異なる。
①生存保険金、死亡保険金ともに法人・・・資産計上
②生存保険金、死亡保険金ともに被保険者とその遺族・・・給与に計上
③生存保険金法人、死亡保険金被保険者の遺族・・・
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─ 資産計上、─ 損金(特定の者のみを被保険者としている場合は給与)
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法基通 9-3-4 養老保険に係る保険料