※ 被保険者を社員、受取人を会社とする定期付養老保険料を支払った
事例
被保険者を社員、受取人を会社とする定期付養老保険の今月分保険料80,000円が当座預金より引き落とされた。なお、保険証券には養老保険分50,000円との明記がある。
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50,000 |
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80,000 |
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30,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・定期付養老保険は、養老保険に定期保険を付したもので保険証券等に養老保険料、定期保険料と区分されているものはそれぞれに応じた処理をする。区分されていないものは、養老保険の取り扱いをする。
・定期付養老保険は万一の場合の保障と貯蓄という二面性があるので、その受取人が誰であるかで取り扱いが異なる。
①生存保険金、死亡保険金ともに法人・・・資産計上
②生存保険金、死亡保険金ともに被保険者とその遺族・・・給与に計上
③生存保険金法人、死亡保険金被保険者の遺族・・・
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─ 資産計上、─ 損金(特定の者のみを被保険者としている場合は給与)
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法基通 9-3-4 養老保険に係る保険料
法基通 9-3-6 定期付養老保険に係る保険料