会社設立に際し創立総会費用を支払った ※ 会社設立に際し創立総会費用を支払った 事例 会社設立のため、創立総会の費用300,000円を小切手で支払った。 創 立 費 300,000 当座預金 300,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ・創立費とは会社設立前の設立費用であり、費用計上せず繰延資産に計上し、税法上、随時償却とするので初年度全額償却も可能である。 ・創立費は繰延資産の内訳科目として表示する。 法 令 14① 繰延資産の範囲 法 基 通 8-1-1 定款記載を欠く設立費用 財規要領 98