※ 得意先へ売上割戻しを行った(消費税の処理)
事例
得意先に対し、年間売上高の1%の売上割戻しを行った。本年の売上高は8,500,000円(税抜き)であり、売掛金と相殺することとした。
(税抜き)
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85,000 |
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91,800 |
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6,800 |
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(税込み)
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91,800 |
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91,800 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
事業者が、国内において行った課税資産の譲渡等につき、返品を受け値引割戻しを行い、課税資産の譲渡等の税込み対価の額の全部又は一部の返還等をしたとき等は、これらに対する消費税の額は、その返還等をした課税期間の課税標準に対する消費税額から控除する。
消法 38 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除