※ 同業者団体への加入金を支払った
事例
自己が便益を受けるため、同業者団体に加入することとし、出資金1,500,000円及び加入金500,000円は現金で支払った。なお、出資金は退会時に返還されるものであり、加入金は返還されない規定となっている。
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1,500,000 |
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2,000,000 |
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500,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・自己が便益を受けるための費用で、同業者団体に対する加入金等は、税法上の繰延資産に該当する。
・投資その他の資産の区分に長期前払費用として、償却年数5年に渡り償却費計上する。
法 令 14①9 繰延資産の範囲
法基通 8-1-11 同業者団体等の加入金
法基通 8-2-3 繰延資産の償却期間