※ アーケード設置費用を負担した
事例
本社前にある商店街のアーケード設置のため、負担金として500,000円を現金で支払った。
解説(ワンポイント・アドバイス)
・自己が便益を受ける共同的施設に対する負担金は、繰延資産として計上する。この事例の償却年数は5年となるが、算定にあたっては専門家のアドバイスが必要となってくる。
・税法上の繰延資産は、投資その他の資産の区分に長期前払費用として表示する。
法 令 14①9 繰延資産の範囲
法基通 8-1-4 共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
法基通 8-2-3 繰延資産の償却期間