圧縮積立金
圧縮積立金とは、税法の規定によって認められている下記の3つの圧縮記帳の1つである。
①直接減額方式
②引当金方式
③利益処分による積立金方式
1.圧縮記帳の対象となる代替資産を取得した(利益処分方式)
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建 物 |
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20,000,000 |
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当座 預金 |
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20,000,000 |
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繰越利益剰余金 |
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10,000,000 |
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圧縮積立金 |
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10,000,000 |
※本製品で仕訳入力する際は、「繰越利益剰余金」の代わりに「前期繰越利益」の科目を使用します。