専従者給与
専従者給与とは、生計を一にしている配偶者その他の親族(控除対象配偶者や扶養親族でないこと)に対して支払う給与をいう。
青色事業者の場合は、これらの人が専らその青色事業者の営む事業に従事していることを条件として、その労務の対価として相当であると認められる金額を必要経費に算入できる。
専従者給与として認められる要件は、次のとおり。
・生計を一にする配偶者やその他の親族(15才未満除く)に支給する給与や賞与であること。
・事業月数の2分の1を超える期間、青色事業者の営む事業に従事していること。
・適用を受けようとする年の3月15日まで(新たに事業を開始した場合には、事業を開始した日から2月以内)に所定の届出書を税務署に提出しなければならない。
税務署へ届け出た専従者給与を超える給与は、必要経費に算入できない。