<消費税の申告義務が免除されるケース>
基準期間(※)における税抜課税売上高が1,000万円以下の法人及び個人事業者は、事務処理軽減のため消費税の申告納税が免除される。又、資本金1,000万円未満の法人の設立当初の2年間の申告納税義務は免除される。(但し、資本金1,000万円以上の法人については設立1年目から課税される)
(※)個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度(前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した事業年度を合わせた期間)。
また、平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以後開始する事業年度からは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者のうち特定期間(前期の上半期)における課税売上高が1,000万円を超えるときは事業者免税点制度の適用はないこととされた。(課税売上高に代えて、支払給与の額で判定も可)