給料等の預り源泉所得税を納付した ※ 給料等の預り源泉所得税を納付した 事例 給料に対する源泉税230,000円と、税理士等の報酬に対する源泉税30,000円を普通預金より支払った。 預り金(源泉税) 260,000 普 通 預 金 260,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 給料や報酬等の支払いの際に預かった源泉所得税は、原則として翌月の10日の納期限までに納付を完了させなければならない。 所 法 183 源泉徴収義務 所 法 204 源泉徴収義務 関連記事 年末調整により源泉所得税を還付した