手形売却損(利子割引料) <手形売却損(利子割引料)> 手形割引料は非課税取引となる。 従来用いられていた支払割引料は、現在では手形譲渡損または手形売却損を使用する。 「中小企業の会計に関する指針」より ※個人事業者の場合は利子割引料を使用する。