預り敷金 <預り敷金> 敷金の預り分のうち、返還部分は単なる預かり金にすぎないので、課税対象外となるが、それ以外の部分は課税の対象(居住用の住宅の貸付けを除く)となる。 関連記事 家事消費分を売上に計上した