※ 概算払い労働保険料の不足分を確定時に支払った
事例
前納した労働保険料は確定した保険料に比べ50,000円不足していたため、差額を現金で納めた。なお、本人負担分10,000円を含んでいる。
(雇用保険)
解説(ワンポイント・アドバイス)
過不足額については、申告した日又は納付した日の属する事業年度で処理する。ただし、当該事業年度終了の日以前に保険年度が終了する場合には、その不足額のうち法人が負担すべき金額について未払金計上し、損金算入することができる。
法基通 9-3-3 労働保険料の損金算入の時期等