社員用スポーツクラブの入場料を一部負担した ※ 社員用スポーツクラブの入場料を一部負担した 事例 社員が誰でも利用できるように、入会していたスポーツクラブから今月分の入場料の割引分の請求があり、9,000円を現金で支払った。 福利厚生費 9,000 現 金 9,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 福利厚生施設であるスポーツクラブの使用料を会社が一部負担した場合、スポーツクラブに支払えば「福利厚生費」として計上できるが、各人に支給すれば給与として課税されるので注意すること。 法基通 9-7-13の2(注) レジャークラブの入会金