売上代金を超える金額の自己株式を得意先より受け取った ※ 売上代金を超える金額の自己株式を得意先より受け取った 事例 得意先からの買取請求を受け、売掛金1,000,000円に代えて、当社の株式(時価1,250,000円)を引き取った。 自己 株式 1,250,000 売 掛 金 1,000,000 雑 収 入 250,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 株式の取得価額はその株式の時価とし、自己株式は独立の科目をもって流動資産に表示する。又、自己株式の取得には制限があるので、税理士等の専門家のアドバイスが必要となってくる。 会社法 155 自己株式の取得 会規 27 財規 66