株主から長期間請求のなかった配当金を雑収入に振替えた ※ 株主から長期間請求のなかった配当金を雑収入に振替えた 事例 当社の定款には3年以上請求のない配当金は雑収入に振り替える規程がある。未払の配当金のうち3年以上請求のないものは300,000円あった。なお、源泉所得税は支払済みである。 未払配当金 300,000 雑 収 入 300,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 定款の規程に従い処理することが認められる。この場合、すでに納付した源泉所得税は還付されない。 所法 181 源泉徴収義務