※ 損害賠償金を支払った
事例
社員が営業中に自動車事故(人身事故)を起こし、損害賠償金として被害者に1,000,000円を現金で支払った。事故を起こした社員には故意または重大な過失は認められなかった。まだ示談は成立していない。
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1,000,000 |
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1,000,000 |
(雑損失)
解説(ワンポイント・アドバイス)
・自動車による人身事故に伴い損害賠償金として支出した金額は、示談成立時の前でもその支出した事業年度の損金に算入できる。ただし、この損害賠償金に対応する保険金は益金に計上される。
・その事故が法人の業務に関連して発生した場合は、その損害賠償金は会社の費用として計上できるが、法人の業務に関連してはいるが故意又は重過失に基づくものである場合、法人の業務に関連していないのに損害賠償金を会社が負担した場合には、役員又は使用人に対する債権となるが、その相手が従業員であれば給与、役員であれば役員賞与としての問題が発生する場合がある。
法基通 9-7-18 自動車による人身事故に係る内払の損害賠償金
法基通 9-7-16 法人が支出した役員等の損害賠償金