仕入先に商品の購入取消による違約金を支払った ※ 仕入先に商品の購入取消による違約金を支払った 事例 商品500,000円を購入するため前渡金100,000円を支払っていたが、このたびこの取引を取り消すこととした。前渡金のうち50,000円を違約金の支払いに充て、残額は当座預金振込みとした。 雑 損 失 50,000 前 渡 金 100,000 当座預金 50,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ・雑損失と雑費との違いは金額の重要性の有無と臨時的な支出であるか否かによる。 ・この場合の違約金の支払いは金額が大きいということと、臨時的な支出であるという事のため、雑損失が適当である。