貸倒引当金
貸倒引当金は、下記の期末債権に係る回収不能見込額に対する引当金であり、青色申告法人、若しくは青色申告事業者であれば納税者の任意により限度額まで計上することができる。
(1)期末債権の額
期末債権に含まれるもの
①売掛金
②受取手形 … 先日付小切手含む
③割引手形、裏書手形
④貸付金
⑤役員、使用人に対する貸付金
⑥未収入金 … 資産の譲渡及び役務提供の対価の未収入金
⑦貸付金の未収利子 … 元本が債権であるものに限る
⑧未収の損害賠償金
⑨立替金 … 従業員に対するものは除く
⑩保証債務を履行した場合の求償権
⑪営業外受取手形
期末債権に含まれないもの
①預貯金、公社債の未収利子 … 元本が債権でないため
②未収の配当金
③保証金、敷金、預け金等
④手付金、前渡金
⑤前払給料、概算払旅費
⑥仕入割戻しの未収金
⑦融通手形の割引・裏書手形
⑧割引取得した手形の再割引手形
(2)繰入額の算定
税務上、法定繰入率による方法と実績繰入率による方法の2通りがある。実務的にはほとんどの中小企業が複雑な実績繰入率による方法でなく、計算が簡単な法定繰入率による方法を採用している。
法定繰入率による繰入額 = 期末債権の額(注) × 法定繰入率
(注)債権償却特別勘定の金額を除く
法定繰入率
①卸小売業(飲食業含む) … 10/1000
②割賦販売小売業 …………… 13/1000
③製造業 ……………………… 8/1000
④金融業及び保険業 ………… 3/1000
⑤その他の事業 ……………… 6/1000
但し、平成10年度税制改正により改正
1.貸倒損失の発生(引当金設定済み)
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貸倒 損失 |
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100,000 |
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売 掛 金 |
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150,000 |
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貸倒引当金 |
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50,000 |
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2.貸倒引当金の計上
(洗い替え法)
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貸倒引当金 |
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50,000 |
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貸倒引当金戻入額 |
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50,000 |
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貸倒引当金繰入額 |
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50,000 |
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貸倒引当金 |
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50,000 |
(差額補充法)
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貸倒引当金繰入額 |
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20,000 |
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貸倒引当金 |
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20,000 |