賞与引当金
平成10年度の税制改正により、「賞与引当金制度」が廃止された。ただし、平成15年までは、経過措置が取られる。従来の、損金として認められる繰入限度額の計算は以下の通りであるが、これに今回の経過措置で設定された率をかけた金額が、繰入限度額となる。
<従来の繰入限度額計算方法>
税法上の繰入限度額は以下の計算式のいずれか大きい金額とする。
(3月決算を前提)
①歴年基準法
前1年間1人当たり 当年1人当たり 当期末在職
賞与支給額 × 3/12- 賞与支給額 × 使用人等の数
②支給対象期間基準法
前1年間1人当たり 当期1人当たり 当期末在職
賞与支給額 ×12/12- 賞与支給額 × 使用人等の数
※繰り入れ対象者に対する取扱い
・使用人兼務役員の使用人分の賞与は上記計算に含める。
・パートタイマー、臨時社員については、原則含めないが、例外として、その雇用関係が、継続的で他の使用人と同様に賞与の支給対象としてるときのみ含める。
・出向者については出向元・出向先共に含める。
※未払賞与の取扱い
・決算日において使用人に通知済の債務確定賞与は含める。