不動産賃貸料が当座預金に入金された ※ 不動産賃貸料が当座預金に入金された 事例 事業主が所有するビルのテナント料300,000円を当座預金に入金した。 (不動産所得の計算上) 当座 預金 300,000 受取 家賃 300,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ・不動産の貸し付け収入は、たとえそれが事業規模で行われていても、不動産所得に該当し、事業所得に該当しないため、その不動産事業に関る収益、費用においては、事業所得の計算上では加味しない ・したがって、不動産事業と通常の事業所得の両方を営む個人事業者は、各事業ごとに帳簿を作成しなければならない。