※ 罰科金を支払った
事例
従業員が業務遂行のため車を使用したところ、スピード違反となり、反則金20,000円を支払うこととなった。この反則金は会社で負担することとし、現金で支払った。
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20,000 |
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20,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
法人が納付する罰金、科料及び過料は税法上、損金に算入されない。又、役員・使用人に対して課せられた罰金、科料、過料、交通反則金を法人が負担した場合、その罰金等が業務遂行中に課せられたものであるときは、損金に算入されず、それ以外のものであるときは、その役員・使用人に対する給与(賞与)とされる。
法 法 55④ 不正行為等に係る費用等の損金不算入
法基通 9-5-8 役員等に対する罰科金等