機械購入時に古くなった機械を下取りさせた ※ 機械購入時に古くなった機械を下取りさせた 事例 帳簿価額200,000円の機械を250,000円で下取りさせて、新しい機械800,000円を購入した。代金は小切手で支払った。 機械 及び 装置 800,000 当 座 預 金 550,000 機械 及び 装置 200,000 固定資産売却益 50,000 ※消費税課税取引 解説(ワンポイント・アドバイス) ・この取引は、下取りに出した中古機械の売却代金と、新しい機械の購入代金の一部が相殺処理されている。 ・固定資産売却益は、特別利益の内訳科目として表示する。