機械設置のため配線工事を行った ※ 機械設置のため配線工事を行った 事例 新しい機械を設置するため、工場に動力配線を行った。機械までの配線300,000円、電灯の配線200,000円を合わせて小切手で支払った。 機械及び装置 300,000 当 座 預 金 500,000 建物付属設備 200,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 機械の配線はその機械を使用するため必要なものであるから、その支出は機械の取得価額に算入するべきである。電灯の配線等は建物に付随して行うものであるから、建物付属設備として計上する。 法令 54 減価償却資産の取得価額