※ 商品割賦代金が契約日に入金されなかった
事例
割賦販売契約による今月分の割賦代金60,000円が入金されなかった。
①
仕訳なし
②
|
|
60,000 |
|
|
60,000 |
||
|
|
60,000 |
|
|
60,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
割賦販売による売上の計上は、次の2通りある。
①商品引き渡し時に売上計上を行い、期末に未実現の利益を繰り延べる方法(未実現利益控除法)。
②支払期の到来した都度収益を計上し、期末に未到来部分の売上に対応する売上原価を期末棚卸資産として翌期に繰り越す方法(売上分割法)。
いずれも適正な期間損益計算を計るためである。
・平成10年度の税制改正により割賦基準は廃止され、金利相当分を除いて販売等を行った事業年度の益金及び損金の額に算入されることとなった。
ただし一定の要件を満たす割賦販売等については、延払基準により収益の額及び費用の額を計算することができる。
経過措置として、平成10年4月1日から平成15年3月31日に開始する各営業年度において賦払期間が2年未満の割賦販売をした時は、販売利益の一定割合の繰延べを認める。
企原注解 6(4) 実現主義の適用
法 法 62 割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度
法 令 119 割賦基準の方法