労働保険等につき概算保険料を支払った ※ 労働保険等につき概算保険料を支払った 事例 労災保険、雇用保険の概算保険料480,000円を小切手で支払った(従業員負担分50,000円)。 立 替 金 50,000 当座 預金 480,000 法定福利費 430,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 概算保険料は4月1日から翌年3月31日までの費用であるが、保険料の申告書を提出した日、又は、納付した日の属する事業年度に損金算入される。 法基通 9-3-3 労働保険料の損金算入の時期等 関連記事 概算払い労働保険料を支払った 概算払い労働保険料を支払った 事業者本人の所得税を納付した 概算払い労働保険料超過分の還付を確定時に受領した 社会保険(健康保険、厚生年金保険)料を支払った