※ 株式会社設立にあたり土地の現物出資を受けた
事例
土地(評価額50,000,000円)の出資を受け、株式会社を設立した。なお、資本金は35,000,000円、資本準備金は15,000,000円とする。
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50,000,000 |
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35,000,000 |
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15,000,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・現物出資は、その財産の価額の判定等に検査役の検査が原則として必要となってくるので、手間と時間が必要となってくる。
・出資側法人が一定の条件を満たし、出資資産の譲渡益を圧縮させたい場合には、その新設法人はその出資資産の受入価額を、帳簿価額以下で引き継がなければならないので、上記の仕訳によらず注意が必要である。
会社法 33 現物出資
会社法 207 検査役の調査
会社法 445 資本金の額及び準備金の額