※ 土地を売却し売却損が発生した
事例
取得価額150,000,000円の土地を100,000,000円で売却し、仲介手数料800,000円が差し引かれ、代金は当座預金に振り込まれた。
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99,200,000 |
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150,000,000 |
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50,800,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・臨時的な土地の売却に係わる諸費用を、販売費及び一般管理費の支払手数料等に計上するのは、適正な経常利益の算定上好ましくないので、売却に係わる諸費用は費用計上すべきではない。つまり、この事例では、仲介手数料は固定資産売却損に含める。
・固定資産売却損は、特別損失の内訳科目として表示する。